家族を加入させるとき
必要書類 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
提出先 | 在職者:事業所担当者 任継者:健康保険組合 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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1 | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
2 | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
3 | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
4 | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
5 | 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
- ※例外に該当しない場合は、扶養とすることができません。また、すでに扶養になっているときは扶養から外す手続きが必要になります。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 | |||||||||||||||||||||||||
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提出期限 | 事由発生から5日以内 | ||||||||||||||||||||||||
対象者 |
被扶養者が以下の条件に該当する場合は、すみやかに届を提出してください。
※1 給与が月単位で支給される場合、今後の収入見込額(交通費も含む)が1ヵ月108,334円以上、1年間130万円を超えると削除対象となります。(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満(※)の場合は1ヵ月12万5,000円以上、1年間150万円以上、60歳以上または障害年金厚生年金を受給できる程度の障害者は1ヵ月15万円以上、1年間180万円以上が削除対象となります。)
一時的な収入の増加がある場合には、政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認められる場合があります。
※2 日額単位で支給されている場合、年間の予定収入として、1日3,612円以上の場合は削除対象となります。(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は1日4,167円以上、60歳以上または障害年金厚生年金を受給できる程度の障害者は1日5,000円以上) |
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お問い合わせ先 | 健康保険組合 | ||||||||||||||||||||||||
提出先 | 在職者:事業所担当者 任継者:健康保険組合 |
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備考 |