お知らせ

家族の異動について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。

被扶養者として認定されるためには、「国内居住」に加え、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族の異動について

 

◆被扶養者の異動があった場合(認定時・削除時)は、5日以内に事業所で受付をしてください。

 

〇家族を扶養に申請するとき

事業所で届出の用紙を受け取り、必要書類を準備して提出してください。

必要書類は扶養状況確認事項(認定時)で当てはまる書類をすべて提出してください。

?扶養状況確認事項(認定時)

 

〇家族を扶養から削除するとき、①②(失業保険を受給される方は①②③)を提出してください。

①は事業所で受け取ってください。

 

①健康保険被扶養者異動届(削除)

②健康保険被保険者証

③雇用保険受給資格者証両面(コピー)※失業保険を受給される方

 

加入資格喪失後は保険証を使用しないでください。

※加入資格を失った後は、当健康保険組合の被保険者証は使えません。

資格削除後に保険証を使って診療を受けた場合は、資格を失った時点にさかのぼり、

当健康保険組合が立て替えた医療費の全額をご返納いただくことになります。

誤って使用された場合は、速やかに健康保険組合までお知らせください。

住友理工健康保険組合 ☏0568-77-3514

 

 

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